本文へ移動
2024年3月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2024年4月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

BELS

お知らせ

2021-07-01
住宅性能評価等に係る委任状の押印の取り扱いについて[住宅性能評価,長期優良住宅,性能向上計画認定・認定表示,低炭素,住宅性能証明,BELS,すまい給付金,省エネ適合性判定,グリーン住宅ポイント]
2020-12-28
住宅性能評価業務等に係る押印が不要となります[住宅性能評価,長期優良住宅,性能向上計画認定・認定表示,低炭素,BELS,省エネ適合性判定]

業務のご案内

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)が、平成28年4月1日に施行され、同法第7条において、住宅事業建築主その他建築物の販売又は賃貸を行う事業者は、その販売又は賃貸を行う建築物について、エネルギー消費性能の表示をするよう努めなければならないことが位置付けられました。
 
国土交通省では、建築物のエネルギー消費性能の見える化を通じて、性能の優れた建築物が市場で適切に評価され、選ばれるような環境整備等を図れるように「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針」を告示として定めています。
この指針における第三者認証制度の一つとして、BELS(Building-Housing Energy-efficiency Labeling System)が位置付けられています。
 
当協会では、一般社団法人住宅性能評価・表示協会が定めた「BELS評価業務実施指針」に基づき、BELS評価機関としての評価業務を行っています。また、平成28年4月1日から新たに住宅を対象に加えました。

業務区域・業務範囲

業務区域
神奈川県内全域
業務範囲
新築及び既存の一戸建て住宅、共同住宅等、非住宅建築物、複合建築物

申請に必要な書類

1
BELSに係る評価申請書(別記様式第7号)
正副
2
設計内容(現況)説明書
2部
3
申請添付図書
2部
4
一次エネルギー消費量計算書及び外皮計算書(申請する評価手法により異なる。)
2部
5
BELSに係る評価物件 掲載承諾書(別記参考様式第3号)
2部
6
その他必要な書類
2部

「BELSに係る評価業務 申請必要図書」

参考資料:ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)とは

参考資料:BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)Q&A

問い合わせ先

(一財)神奈川県建築安全協会 建築事業部住宅課(本部6階)
電話:045-212-3123
FAX:045-201-2281
TOPへ戻る