すまい給付金(現金取得者向け新築対象住宅証明書)
お知らせ
2021-07-01
住宅性能評価等に係る委任状の押印の取り扱いについて[住宅性能評価,長期優良住宅,性能向上計画認定・認定表示,低炭素,住宅性能証明,BELS,すまい給付金,省エネ適合性判定,グリーン住宅ポイント]
2019-04-02
住宅性能評価・長期優良住宅・住宅性能証明・すまい給付金現金取得者向け新築対象住宅証明書の手数料改定のお知らせ[住宅性能評価,長期優良住宅,住宅性能証明,すまい給付金]
2015-03-31
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現金取得者向け新築対象住宅証明書
すまい給付金に係る「現金取得者向け新築対象住宅証明書」発行業務を始めました
消費税率の引き上げに伴い「すまい給付金制度」が実施されますが、新築住宅で住宅ローンの利用がない場合には、給付対象住宅の要件のひとつとしてフラット35S(2020年12月時点の金利Bプラン)と同等の基準を満たしていることとされています。
当協会では、この基準を満たしている住宅であることを証明する「現金取得者向け新築対象住宅証明書」の発行業務を始めました。
概要
1.業務の区域
神奈川県全域
2.証明業務を行う住宅
現金取得に係る「すまい給付金」の申請を予定している住宅で、原則として着工前の住宅
3.適合審査の内容
つぎのフラット35S(2020年12月時点の金利Bプラン)と同等の基準への適合について審査します。
項目
| 基準
|
省エネルギー性
| 断熱等性能等級4、若しくは一次エネルギー消費量等級4以上
|
耐久性・可変性
| 劣化対策等級3で、かつ、維持管理対策等級2以上
(共同住宅等については、一定の更新対策※が必要)
※一定の更新対策とは、躯体天井高の確保(2.5m以上)
及び間取り変更の障害となる壁または柱がないこと。 |
耐震性
| 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上、若しくは免震建築物
|
バリアフリー性
| 高齢者等配慮対策等級3以上
|
4.ご注意
この「現金取得者向け新築対象住宅証明書」は、新築で住宅ローンの利用がなくフラット35S(金利Bプラン)適合証明書のない場合に必要となりますが、すまい給付金を受けるためには他にも住宅取得者の年齢等の要件がありますので、給付対象住宅となることをあらかじめ確認して現金取得者向け新築対象住宅証明を申請くださるようお願いします。
問い合わせ先
(一財)神奈川県建築安全協会 建築事業部住宅課(本部6階)
電話:045-212-3123
FAX:045-201-2281