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更新情報

住宅性能評価等に係る委任状の押印の取り扱いについて
2021-07-01
カテゴリ:住宅性能評価,長期優良住宅,性能向上計画認定・認定表示,低炭素,住宅性能証明,BELS,すまい給付金,省エネ適合性判定,グリーン住宅ポイント
ご利用者 各位
 
 日頃から当協会をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
 このたび、住宅性能評価等の各種申請に係る委任状につきましては、委任者(建築主)と受任者(代理者)間の双方で了解されている場合は、押印を省略した委任状での申請も可能とさせていただきます。
 本取扱いは、7月1日(木)申請分から適用します。
なお、委任状の提出にあたっては、次の事項にご留意ください。
 
※注意事項
1 委任状は、必ず委任者(建築主)ご本人の意思に基づいて作成してください。
2 委任状の記載に関して、委任者及び受任者の間で生じたトラブルについて、当協会はその責めを負わないことをご了承ください。
 
【お問い合わせ】
建築事業部住宅課(本部6階)
電話:045-212-3123
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