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 お知らせ

建築基準法、建築物省エネ法改正 施行日前の着工について
2025-03-17
カテゴリ:建築確認検査
日頃より、当協会をご利用いただきありがとうございます。

改正法施行日前となる令和7年3月31日までに着工予定で建築確認済証を取得した物件については、3月31日までに着工し、その記録を必ず保存いただきますようお願いします。

令和7年1月6日付「建築基準法、建築物省エネ法改正における施行日前後の受付について」にてご案内のとおり、やむを得ず着工日が令和7年4月1日以降になる場合には、別途改正法を適用した新基準適合審査の手続きが必要になります。

手続き等ご不明な点がある場合は、事前にご相談ください。

【お問い合わせ先】
建築確認・省エネ適判  / 確認審査第1・2部  
事務課   TEL 045-212-3592
審査課   TEL 045-212-3641




(令和7年1月6日付ご案内)
建築基準法、建築物省エネ法改正における施行日前後の受付について


日頃より、当協会をご利用いただきありがとうございます。


今年4月に建築基準法、建築物省エネ法が改正されますが、当協会におきましては、それに伴う手続き等に円滑に対応させていただくため、ご案内資料のとおりとさせていただくことといたしました。

詳細については、下記をご確認ください。
ご理解・ご協力の程、何卒よろしくお願いいたします。




【お問い合わせ先】
建築確認・省エネ適判  / 確認審査第1・2部  
事務課   TEL 045-212-3592
審査課   TEL 045-212-3641


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