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フラット35「省令準耐火構造の住宅」の検査方法の変更ついて
2024-09-06
カテゴリ:お知らせ,フラット35
注目重要NEW
フラット35「省令準耐火構造の住宅」の検査方法の変更ついて
いつも当協会をご利用頂きましてありがとうございます。
令和6年10月以後の設計検査申請分※から、省令準耐火構造の住宅の場合、通常の検査に加えて、壁または天井の防火被覆を貫通して設備器具を取り付ける場合の措置を確認させていただきます。(省令準耐火構造の基準に変更はございません)
設計検査、現場検査においては以下のご対応が必要となります。
設計検査 | ・防火被覆貫通部の設備器具の具体的な仕様を図面に記載 ・鋼製の枠、金属プレート等の防火被覆が一体となった器具を 使用する場合は、当該器具のカタログも添付 |
現場検査 | ・防火被覆貫通部の設備器具の納品書、施工写真等を現場検査時に提示 ・防火被覆貫通部の措置ごとに納品書を提示 ・施工写真は措置ごとに1箇所以上撮影 |
注)施工写真は物件が特定できるよう物件名、施工場所、撮影日を記載した黒板と一緒に
撮影してください。
※設計検査を省略する場合、令和6年10月以後の設計住宅性能評価申請分又は長期優良住宅に係る長期使用構造等である旨の確認申請分から図面等への明記が必要となります。
■詳しくは下記リンク先及びチラシをご確認ください。
➡フラット35【公式HP】「省令準耐火構造の住宅とは」 こちら
➡省令準耐火構造の住宅に係る検査方法の変更(チラシ)こちら
【お問い合わせ先】
確認審査第1部審査第2課 適合証明担当
TEL:045-212-3641