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手数料

手数料

1)技術的審査手数料

【一戸建て住宅】
単位:円(税込)
区 分
手 数 料
一戸建て住宅
44,000
※1 併用住宅の住宅部分も同額になります。
【共同住宅等】
単位:円(税込)
手数料 ※1
① 住戸部分
2~10戸以下
44,000+N×8,800
11~30戸以下
88,000+N×5,500
31戸以上
176,000+N×3,300
② 共用部
(共用部分の床面積の合計)
300㎡以内
55,000
300㎡超~1,000㎡以内
88,000
1,000㎡超~5,000㎡以内
110,000
5,000㎡超
165,000
※1 Nは住戸数を示します。
※2  共用部分が存する場合は、①+②の金額になります。
【非住宅】
 
モデル建物法
単位:円(税込)
延べ面積(㎡)
用途分類(別表による)
I類
Ⅱ類
Ⅲ類
500未満
132,000×N
88,000×N 
66,000×N 
500以上~1,000未満
165,000×N 
99,000×N 
77,000×N 
1,000以上~2,000未満
198,000×N 
110,000×N 
88,000×N 
2,000以上~3,000未満
220,000×N 
132,000×N 
110,000×N 
3,000以上~4,000未満
253,000×N 
165,000×N 
132,000×N 
4,000以上~5,000未満
286,000×N 
198,000×N 
154,000×N 
5,000以上~10,000未満
330,000×N 
242,000×N 
187,000×N 
10,000以上~20,000未満
385,000×N 
286,000×N 
220,000×N 
20,000以上~
見積り

N:計算に適用したモデル建物の数に応じて、次の係数を乗じた額になります
モデル建物の数
1
2
3
4以上
N
1.0
1.1 
1.2
1.3
標準入力法(主要室入力法を含む)
単位:円(税込)
延べ面積(㎡)
用途分類(別表による)
I類
Ⅱ類
Ⅲ類
500未満
220,000
165,000
132,000
500以上~1,000未満
275,000
187,000
154,000
1,000以上~2,000未満
330,000
220,000
176,000
2,000以上~3,000未満
385,000
242,000
220,000
3,000以上~4,000未満
440,000
286,000
253,000
4,000以上~5,000未満
495,000
330,000
286,000
5,000以上~10,000未満
572,000
385,000
330,000
10,000以上~20,000未満
660,000
440,000
385,000
20,000以上~
見積り
※1 Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類の用途分類の適用については、別表をご確認ください。
※2 表の延べ面積の算定については、建築基準法の規定により算定する延べ面積になります。
※3 1つの棟に用途分類が複数ある場合は、次のとおりになります。
・Ⅰ類が含まれる場合はⅠ類
・Ⅰ類がなく、Ⅱ類が含まれる場合はⅡ類
ただし、上記適用が著しく不合理であると認めた場合は、別途判断になります。
※4 上表に定める評価方法以外の方法による場合は、別途見積もりになります。
【複合建築物】
複合建築物(住宅部分と非住宅部分を有する建築物)の場合は、申請の対象とする範囲に応じて、別表1から別表3の手数料を組み合わせた額になります。
用途分類(別表)
分 類
用途区分コード
適合性判定の対象となる建築物の確認申請書第四面に記載される用途
対象外
08010
一戸建ての住宅
08020
長屋
08030
共同住宅
08040
寄宿舎
08050
下宿
08060
住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの
08070
幼稚園
08080
小学校
08082
義務教育学校
08090
中学校、高等学校又は中等教育学校
08100
特別支援学校
08110
大学又は高等専門学校
08120
専修学校
08130
各種学校
08132
幼保連携型認定こども園
08140
図書館その他これに類するもの
08150
博物館その他これに類するもの
08152
美術館その他これに類するもの
08160
神社、寺院、教会その他これらに類するもの
08170
老人ホーム、福祉ホームその他これに類するもの
08180
保育所その他これに類するもの
08190
助産所(入所する者の寝室があるものに限る。)
08192
助産所(入所する者の寝室がないものに限る。)
08210
児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものに限る。)
08230
公衆浴場(個室付浴場業に係る公衆浴場を除く。)
08240
診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)
08250
診療所(患者の収容施設のないものに限る。)
08260
病院
08270
巡査派出所
08280
公衆電話所
08290
郵便法(昭和22 年法律第165 号)の規定により行う郵便の業務の用に供する施設
08300
地方公共団体の支庁又は支所
08310
公衆便所、休憩所又は路線バスの停留所の上家
08320
建築基準法施行令第130 条の4第5号に基づき建設大臣が指定する施設
08330
税務署、警察署、保健所又は消防署その他これらに類するもの
08340
工場(自動車修理工場を除く。)
08350
自動車修理工場
08360
危険物の貯蔵又は処理に供するもの
08370
ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場
08380
体育館又はスポーツの練習場(前項に掲げるものを除く。)
08390
マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの又はカラオケボックスその他これらに類するもの
08400
ホテル又は旅館
08410
自動車教習所
08420
畜舎
08430
堆肥舎又は水産物の増殖場若しくは養殖場
08438
日用品の販売を主たる目的とする店舗
08440
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(前項に掲げるもの及び専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。)
08450
飲食店(次項に掲げるものを除く。)
08452
食堂又は喫茶店
08456
理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50 平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75 キロワット以下のものに限る。)、自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50 平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75 キロワット以下のものに限る。)又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
08458
銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗
08460
物品販売業を営む店舗以外の店舗(前2項に掲げるものを除く。)
08470
事務所
08480
映画スタジオ又はテレビスタジオ
08490
自動車車庫
08500
自転車駐車場
08510
倉庫業を営む倉庫
08520
倉庫業を営まない倉庫
08530
劇場、映画館又は演芸場
08540
観覧場
08550
公会堂又は集会場
08560
展示場
08570
料理店
08580
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー
08590
ダンスホール
08600
 個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの
08610
卸売市場
08620
火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設
08630
農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの
08640
農業の生産資材の貯蔵に供するもの
08650
田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗、田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店、自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を原材料とする食品の製造又は加工を主たる目的とするものに限る。)で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
要相談
08990
その他

2)計画変更手数料

上記各手数料の2分の1の金額になります。

3)再発行手数料

評価書等の再発行を行う場合の手数料は、1通につき3,300円(税込)になります。
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