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定期報告〔建築物・建築設備・防火設備〕

定期報告(建築物等)関連のお知らせ

定期報告制度の見直し(平成28年6月施行)について[その1~11]
2016-06-01
 
定期報告制度の見直しについて(その11)
 
≪平成28年6月1日より定期報告制度が変わりました!≫
 
1.定期報告の対象となる用途・規模、報告周期等が変わりました。
建築基準法令等の改正に伴い、神奈川県内の建築物等においても定期報告の対象となる用途や規模、提出周期等が変わりました。
詳細につきましては各特定行政庁のホームページ等に掲載をしておりますので、ご確認をお願いいたします。 
 
 
2.新たに「防火設備」の報告が必要となり、定期報告書式が新しくなりました。
定期報告制度の改正により新たに「防火設備」の報告が必要となり、定期報告書式、建築物調査・建築設備検査の「項目(事項)」「方法」「判定基準」についても改定されました。
当協会においても新様式等のダウンロードサービスを開始しましたので、ぜひご活用ください。
 
3.定期報告業務手数料を改定しました。
定期報告制度の改正(平成28年6月年月)で新たに防火設備の報告が加わったことにより、手数および定期報告業務申込書兼委任状についても防火設備を加えた内容に変更しました。
 

定期報告制度の見直しについて(その10)                                                 2016/5/30
 
1.新たな定期報告制度に係る資格者証の交付が始まっています。  
国本年1月末までに申請された方は3月末日に発送が終わり、すでにお手元に届いた方もいらっしゃると思います。また、一部書類不備があった方についても4月末までに補正が完了した方は、5月24日付で発送を完了している旨の案内が国土交通省から出ています。
しかし。新たな資格者証は簡易書留にて発送しているため、ご不在等により受領いただけず、国交省へ返送されてしまっている資格者証が多数あるようです。
これら返送されてしまった資格者証については、国交省あてに返信用封筒をお送りいただければ再送付を行っているとのことです。
詳細については「定期報告制度ポータルサイト」内の「調査・検査資格者の方へ」のページ内の【資格者証の受け取りができなかった方へ】でご案内していますので、ご確認をお願いいたします。
 
 
※ご注意
6月1日以降は、1級建築士又は2級建築士の方以外は、各資格者証の交付を受けていないと業務が行えませんのでご注意ください。
 
2.神奈川県内の各特定行政庁において、定期報告制度の最新情報として、今後対象となる用途等が公表されています。  
神奈川県内の各特定行政庁においても定期報告に関する最新情報として、平成28年6月1日施行予定の改正建築基準法により対象となる用途や定期報告の提出周期等に関する案内が掲載されています。 
【案内を掲載している特定行政庁】
 
3.神奈川県内各特定行政庁でパブリックコメントの結果が公表がされています。 
神奈川県内の行政庁において、定期報告制度の見直しに伴い建築基準法施行細則等の改正に関する意見の公募が実施され、結果についても公表されています。
 
 
 

定期報告制度の見直しについて(その9)                                                 2016/5/24
 
1.神奈川県内の各特定行政庁において、定期報告制度の最新情報として、今後対象となる用途等が公表され始めました。  
神奈川県内の各特定行政庁においても定期報告に関する最新情報として、平成28年6月1日施行予定の改正建築基準法により対象となる用途や定期報告の提出周期等に関する案内が掲載されはじめました。
【案内を掲載している特定行政庁】
 
2.昇降機及び建築設備等の定期検査報告における判定基準並びに検査結果表の一部改正に関するパブリックコメントの募集結果が掲載されました。  
国土交通省にて昇降機及び建築設備等(昇降機及び遊戯施設を除く。)の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法並びに結果の判定基準並びに検査結果表を定める件の一部改正をする告示案が公示され、この告示案に関するパブリックコメント結果が公表されました。
 
意見募集期間 平成28年4月13日(水)~ 平成28年5月12日(木)
 
3.神奈川県内各特定行政庁でパブリックコメントの結果が公表がされています。 
神奈川県内の行政庁において、定期報告制度の見直しに伴い建築基準法施行細則等の改正に関する意見の公募が実施され、結果についても公表されています。
 

定期報告制度の見直しについて(その8)                                                 2016/4/25
 
1.昇降機及び建築設備等の定期検査報告における判定基準並びに検査結果表の一部改正に関するパブリックコメントの募集が始まっています。  
国土交通省にて昇降機及び建築設備等(昇降機及び遊戯施設を除く。)の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法並びに結果の判定基準並びに検査結果表を定める件の一部改正をする告示案が公示され、この告示案に関する意見の公募を実施しています。
 
意見募集期間 平成28年4月13日(水)~ 平成28年5月12日(木)
 
2.各特定行政庁でパブリックコメントの募集および結果の公表が実施されています。 
神奈川県内の行政庁において、定期報告制度の見直しに伴い建築基準法施行細則等の改正に関する意見の公募が始まっており、募集期間終了の行政庁については結果の公表が実施さています。
 
 
※他の行政庁も公募が始まりましたら順次掲載予定です。
 

定期報告制度の見直しについて(その7)                    2016/2/25
 
1.防火設備定期報告マークの審査結果が発表されました。
建築物防災推進協議会(事務局:(一財)日本建築防災協会)は、平成27年7月1日~10月30日まで公募していた防火設備定期検査報告マークの審査結果を発表し、最優秀賞及び優秀賞3点が決定しました。
 
2.定期報告制度見直しの技術的助言が通知されました。
定期報告の対象となる建築物及び建築設備等が一覧表となって示されました。
なお、各特定行政庁において対象建築物等を追加することが見込まれますので、ご注意ください。
 
3.神奈川県内の各特定行政庁でパブリックコメントの募集が始まっています。
神奈川県内の行政庁において、定期報告制度の見直しに伴い建築基準法施行細則等の改正に関する意見の募集を行っています。
 

定期報告制度の見直しについて(その6)
 
1.定期報告制度見直しの技術的助言が通知されました。
定期報告の対象となる建築物及び建築設備等が一覧表となって示されました。
なお、各特定行政庁において対象建築物等を追加することが見込まれますので、ご注意ください。
 
2.各特定行政庁でパブリックコメントの募集が始まっています。
神奈川県内の行政庁において、定期報告制度の見直しに伴い建築基準法施行細則等の改正に関する意見の公募が始まりました。
※他の行政庁の公募が出ましたら順次掲載予定です。
 

定期報告制度の見直しについて(その5)
 
1.政令改正の概要
定期報告を要する建築物等の指定
① 建築物:高齢者・障害者等が就寝する施設や不特定多数の人が利用する施設で一定規模以上のものを定める。
② 建築設備:一定の昇降機及び防火設備を定める。
③ 工作物:遊技施設を定める。
 
閣議決定 平成28年1月12日
公  布 平成28年1月15日
施  行 平成28年6月1日
 
2.告示の概要
平成28年1月21日付の国交省告示240号において、定期報告の対象となる建築物が定められました。
※ 政令で定めた対象建築物であり、その他に各特定行政庁が指定する対象建築物もあります。
 
3.パブリックコメントの募集の結果公表
上記の「政令に関するもの」「告示に関するもの」のパブリックコメントにおけるご意見等及び国土交通省の考え方が公表されています。
特に定期報告の対象物件が分かりづらいというご意見に対して、表にまとめて技術的助言で示すことを検討するなどという考えが示されています。
こちらもご覧になってください。
 
4.今後の予定
防火設備検査員の講習会が開催されていますが、報告書の書式等はこれから決定されます。
今後とも、新しい情報をお届けしてまいります。
 

定期報告制度の見直しについて(その4)
 
☆「特殊建築物等調査資格者」等の移行申請期間の延長について
当初、平成27年12月31日(消印有効)までに手続きを行えば申請書類が簡略化でき、かつ、平成28年5月までに新しい資格証が公布されるとの事でしたが、この手続き期間が延長され、 平成28年1月31日までとなりました。
 
申請が平成28年2月1日以後の場合は、書類の送付先が変更になり(全ての資格者の方)〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3国土交通省住宅局建築指導課 建築物防災対策室 業務係 宛 となります。また、新しい資格証の交付が6月以降となる予定です。
 
 
≪現資格者による調査・検査の有効期間について≫
来年の制度改正に伴い、
施行日(平成28年6月1日の法施行日)
調査日(資格者による調査・検査が行われた日)
報告日(所有者・管理者による報告が行われた日)
の前後関係に応じて次のとおり取り扱いが明示されました。
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定期報告制度の見直しについて(その3)
 
①「特殊建築物等調査資格者」等の移行申請について
移行申請がお済みでない方はお急ぎください。
平成27年12月31日(消印有効)までに手続きを行えば申請書類が簡略化でき、かつ、平成28年5月までに資格証が公布されます。申請が平成28年1月以後の場合は、新しい資格証の交付が6月以降となる予定です。
 
②関係政省令・告示の制定・改正案に関するパブコメについて
平成27年12月4日にパブリックコメントの募集が始まりました。募集期間は平成28年1月2日までです。
概要は以下のとおりです。
 
≪関係する政省令・告示の制定・改正案の概要≫(定期報告制度に関連するものの抜粋)
1.政令
(1) 定期調査・検査の対象となる建築物等の指定
① 定期調査の対象となる建築物
② 定期検査の対象となる特定建築設備
(ア) 昇降機
(イ) 建築物の防火設備
 2.省令
(1) 防火設備の定期報告制度の創設
① 防火設備の定期検査の報告の時期
② 国土交通大臣が定める検査項目
③ 定期検査は1年以内に実施(ただし、検査済証交付後の最初の点検は2年以内)
④ 防火設備定期検査報告概要書の保存
(2) 建築物調査員資格者証の交付
① 建築物調査員資格者証及び建築設備等検査員資格者証
② 特定建築物調査員、建築設備検査員、昇降機等検査員の講習
③ 防火設備講習設備検査員の講習
④ 各種資格者証の交付
3.告示
<政令関係>
(1) 定期調査・検査の対象となる建築物等の指定
<省令関係>
(2) 防火設備の定期検査制度の創設
(3) 建築物調査員資格者証等の交付
※今後のスケジュール
政令の交付      平成28年1月中旬(省令・告示は未定)
政省令・告示の施行  平成28年6月1日
 

定期報告制度の見直しについて(その2)
 
①資格者の移行申請について
現在「特殊建築物等調査資格者」などの資格をお持ちの方の移行申請手続きが始まっています。
年内に手続きを行えば申請書類が簡略化でき、かつ、平成28年5月までに資格証が公布されます。
 
②防火設備検査員の事前講習について
平成28年6月の新制度開始時点で、すぐに業務に取り掛かれるように「防火設備検査員」の事前講習会の案内が公開されました。
 

定期報告制度の見直しについて(その1)
本年6月に国土交通省から発表があり、法令・政令改正に伴うパブリックコメント募集や各種案内がされていますので、その概要をお知らせします。
≪新制度の概要≫ 
1.定期報告対象物件について
定期報告の対象物件は、現在、各特定行政庁が建築物の用途や規模、昇降機及び建築設備を指定していますが、今回の改正により法令で一律に定期報告の対象を定めると共に、それ以外の建築物については各特定行政庁が地域の実情に応じた指定を行うことになります。 
2.防火設備の新設について
報告対象建築物に設けられている、「随時閉鎖式の防火設備」が新たに定期報告の対象となります。
防火設備の機構は、火災感知やシステム制御など高度化・複雑化が進んでいるため、専門性の高い防火設備は防火設備検査員が、それ以外の防火設備は建築物調査員または建築設備検査員(※)がそれぞれ調査・検査を行うこととなります。
※ 建築物調査員:現在の「特殊建築物等調査資格者」
※ 建築設備検査員:現在の「建築設備検査資格者」
 
3.調査・検査を行う資格制度の見直しについて
調査・検査資格者が法律に定められ、国が「資格者証」の交付や「資格者証の返納命令」などの
監督等を行うこととなります。また、新たな資格者の名称は、建築物調査員、昇降機等検査員、建築設備検査員、防火設備検査員(新設)の4種類となります。
現在、「特殊建築物等調査資格者」などの資格をお持ちの方は、新たに講習などを受けることなく、「建築物調査員」などの資格者証の交付を受けることができます。
 
 4.改正法令の施行日
平成26年6月4日に公布され、公布後2年以内に施行されます。
(平成28年6月からの施行が見込まれています。)
 
☆詳しくは国土交通省HPパブリックコメント募集(定期報告制度の見直し内容)
(平成27年9月15日付)※こちらには、今後のスケジュール等も記載されています。
 
☆定期報告制度ポータルサイト(日本建築防災協会)では、資格者の移行申請等の情報が公開されました。
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